大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)2150 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法一条違反をいう点は、被告人の本件所為が暴

行罪にあたるとした第一審判決を是認した原判決の結論に影響がないことの明らか

な違憲の主張であり、同法一四条、三七条違反をいう点は、実質は単なる法令違反、

事実誤認の主張であり、その余は、同法一条ないし八条の無効をいうものであつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年四月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官長部謹吾は退官につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

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